日本国憲法第9条単語

12件
ニホンコクケンポウダイクジョウ
3.5千文字の記事
  • 22
  • 0pt
掲示板へ

日本国憲法第9条とは、日本国憲法における条文の一つで、憲法大原則である「平和主義」に関して規定したものである。第9条はそれ一つで憲法の第2章(戦争の放棄)を構成している。

概要

日本国憲法第9条は、第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦の不保持」と「交戦権の否認」を定めている。[1]

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする平和実に希し、権の発動たる戦争と、武による威嚇又は武の行使は、際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の的を達するため、陸空軍その他の戦は、これを保持しない。の交戦権は、これを認めない。

第二次世界大戦の戦禍は日本を含め世界の人々に大きな悲しみをもたらした。その悲惨な体験と深い反省に基づき、日本平和主義を基本原理として採用した。それまで世界でも戦争絶の動きはあり[2][3]第二次世界大戦後、侵略戦争を制限・放棄する憲法は他でも見られた[4]。しかし、日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武の行使及び威嚇を放棄し、の不所持を宣言し、の交戦権を否認している。これら3点の底された戦争否定は、世界的にしい。

解釈

戦争の放棄

9条第1項は、平和の希のため、権の発動たる戦争」「武による威嚇」「武の行使」を際紛争を解決する手段として放棄している。これの解釈について以下の2つの説で争われている。

  1. 限定放棄説:自衛戦争は合である。
    1. 従来の国際法上の解釈に基づけば、際紛争を解決する手段としての戦争とは侵略戦争を意味するものであるから、自衛戦争は放棄されていない。
  2. 全面放棄説有力説):自衛戦争も含めて放棄される。
    1. 戦争はすべて際紛争を解決する手段としてなされるものであるから、自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されている。

2つの説で争われてる原因の1つとして、「際紛争を解決する手段としては」という文面の解釈が挙げられる。限定放棄説では「武による威嚇又は武の行使は」のみにかかると解釈しているのに対し、全面放棄説では「権の発動たる戦争と」にもかかっていると解釈している。ちなみに、この文面には大きながあるとする別の解釈があるが、それは後述。

戦力の不所持

9条第2項は、空軍その他の戦の不所持を規定している。この戦とは何なのか、自衛隊の合性と関係して最も争われてきた。

の解釈について、通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力部隊を戦としている。軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実を以てこれに対抗し、土を防衛するための組織である。この解釈を一貫させると、現在自衛隊は戦に該当すると言わざるを得なくなる。

しかし、現在政府見解において、「自衛隊」はこの戦にはあたらない組織だと解釈されている。それは自衛権概念があるためであり、自衛隊の合性の解釈は以下の通り。

  1. 自衛権は、国家固有の権利として日本国憲法第9条の下でも否定されていない。
  2. 自衛のための必要最低限度の実を保持することは、憲法上許されている。
  3. 自衛隊は、必要最低限度の実であり戦ではないため、合である。

自衛権
からの急迫または現実の違法な手段に対して、自を防衛するために必要な一定の実を行使する権利[5]。個別的自衛権と集団的自衛権がある。

交戦権の否認

9条第2項はさらに、の交戦権は認めないと規定している。

交戦権は、交戦状態に入った場合に交戦国国際法上認められる権利(相手の兵の殺傷、軍事施設の破壊、領土の占領、船舶の拿捕などを行う権利)と解されるのが妥当とされている。

日本が相手の兵の殺傷や兵器の破壊を行う場合、それは交戦権ではなく、自衛権に基づくものである。ただし、相手の領土の占領などは、必要最小限度の実の行使をえるものと考えられるため、認められない。[6]

「国際紛争を解決する手段」でない場合の戦争について

あまり表に出ることはないが、「際紛争を解決する手段としては」という文面にがあるとする解釈もある。簡単にいえば、「際紛争を解決する手段」でなければ戦争してもいいし、戦を保持してもよいとする解釈である。

まず、第1項に「際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と書かれているが、これは裏を返せば『「際紛争を解決する手段」でなければ、「権の発動たる戦争」「武による威嚇又は武の行使」は放棄していない』とも言えてしまう。また、第2項に「前項の的を達するため」とあることから、「際紛争を解決する手段」でなければ戦を保持してもいいとも言える。限定放棄説なら理やり自衛戦争のことと解釈できなくもないが、全面放棄説の場合、この部分の解釈が不可解なことになる。これは、全面放棄説が「全ての戦争際紛争を解決する手段である」という大原則がなければ成立しないためである。

そもそも「際紛争を解決する手段」ではない戦争は何かという話だが、なんとなくで際間で戦争をする場合や際紛争を解決する気がない(≒際紛争を起こす)際間の戦争が該当するのだろう。つまり、(あり得ない話であるが)政府がこのを突いて、戦争をした上で、総理大臣が合であると言ってしまえば、いくらでも戦争できてしまうのである。

しかし、最初に書いた通り、この解釈自体が表に出ることがないため、「際紛争を解決する手段」以外の戦争が発生すること自体あり得ないというのが一般論となっている。また、内での戦争にあたるものはそもそも憲法9条管轄外であるため(際間の戦争は禁止であると言いたい条文でしかないため)、それに関しては事実日本法律カバーしてるという状態である。

動向

憲法改正論議

現在憲法正しようという動きが活発化しており、日本国憲法第9条が争点となっている。は以下の通り。

  1. 賛成改憲
    1. 日本国民や同盟を守ることが出来ない(集団的自衛権が認められない)。
    2. 自衛隊が違と判断されうる状況を正す必要がある。
  2. 反対
    1. 集団的自衛権により同盟の係わる戦争民が巻き込まれるおそれがある。
    2. 現状では自衛隊について大きな問題は見受けられないため問題はい。

ノーベル平和賞

日本市民団体がこの日本国憲法第9条を根拠として日本国民をノーベル平和賞に推そうと活動、賛同者を得てノルウェーノーベル委員会(ノーベル平和賞を選考する機関)に推薦した。そして2014年4月ノルウェーノーベル委員会はこれを受理、日本国民はノーベル平和賞補となった。

推した理由についての取材に対し、市民団体の女性は「憲法9条を保持、70年近くにわたって戦争をしなかった日本国民の受賞に意味がある。」と述べている[7]が、インターネット上などでは物議を醸していた。

2014年10月ノルウェーノーベル委員会は、生命の危険を賭して女性の権利を訴えてきたパキスタンマララ・ユサフザイさんと、児童労働問題について長年活動してきたインドカイラシュ・サティアルティさんの2人に、ノーベル平和賞を授与すると発表した。[8]

「日本国憲法第9条を保持する日本国民」は受賞を逃したが、市民団体は今後も署名活動などを続けていく方針。[9]

関連動画

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法exit
  2. *国際連盟規約 - 1919
  3. *不戦条約(戦争抛棄ニ関スル条約) - 1928年
  4. *世界の現行憲法と平和主義条項exitpdf注意)
  5. *国際連合章第51条「個別的又は集団的自衛の固有の権利」の解釈
  6. *憲法と自衛権 - 防衛省・自衛隊exit
  7. *憲法9条にノーベル賞を 主婦が思いつき、委員会へ推薦exitリンク切れ)
  8. *ノーベル平和賞にパキスタンのマララさんらexit
  9. *憲法9条:「思う心は広がった」ノーベル平和賞逃すexitリンク切れ)
関連記事

親記事

子記事

  • なし

兄弟記事

【スポンサーリンク】

  • 22
  • 0pt
記事編集 編集履歴を閲覧

ニコニ広告で宣伝された記事

ロックマン (単) 記事と一緒に動画もおすすめ!
提供: ゆーゆー
もっと見る

この記事の掲示板に最近描かれたお絵カキコ

お絵カキコがありません

この記事の掲示板に最近投稿されたピコカキコ

ピコカキコがありません

日本国憲法第9条

6918 ななしのよっしん
2024/05/10(金) 23:44:56 ID: SyhLqp48Z2
手動インプレゾンビ君たちは堂々巡りで同じことしか言わないけどこれが防衛省公式見解なので
>わが憲法上保持できる自衛は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。
>いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲をえることとなるため、いかなる場合にも許されません。
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.htmlexit

立法・法のいずれかから拘束のある法制定や判例といったものがない場合には防衛省公式見解が解釈違いだと叫ぶ厄介オタクムーブにしかならない
👍
高評価
2
👎
低評価
0
6919 ななしのよっしん
2024/05/24(金) 10:33:38 ID: UE8b0aaxxs
けど憲法九条を厳密に解釈すれば戦の不所持をうたっている以上、日本国軍事へ隷属化をめているのは論理的帰結として正しいことになる

たく言えば権を認めず属化を宿命づけられている
日本国民 という支配関係になる

今はアメリカだが、情勢が変われば中国ロシアに隷属して政治体制もそっちに合わせることになるだろうさ

え?基本的人権とかどうするかって?そりゃあっちのにも一応人権擁護の規定はあるだろ。実態がどうかは別なだけでw

けどしょうがいよね。戦争を放棄するなら基本的人権も放棄しなきゃw
👍
高評価
2
👎
低評価
6
6920 ななしのよっしん
2024/05/24(金) 10:38:59 ID: X0wOffssFu
>>6919
民主権なんだから民→日本政府の支配関係だろ
これは人権とは別
👍
高評価
3
👎
低評価
0
6921 ななしのよっしん
2024/05/24(金) 11:34:51 ID: UE8b0aaxxs
まぁ権や人権を放棄して隷属することを宿命づけるというのは悪いことのように思えるが、逆に言えばそこまでしてでも生き延びる事を憲法が肯定しているとも言える

人権民主主義クソ食らえな国家に武で従属を迫られたら憲法を理由に取り入るを容易に選べるからな

正義関係に強いに従え」というのはリアリズム的には正しいわけで
👍
高評価
1
👎
低評価
2
6922 ななしのよっしん
2024/05/25(土) 14:38:44 ID: SyhLqp48Z2
>>6919
>けど憲法九条を厳密に解釈すれば戦の不所持をうたっている以上、日本国軍事へ隷属化をめているのは論理的帰結として正しいことになる

>>6921
>まぁ権や人権を放棄して隷属することを宿命づけるというのは悪いことのように思えるが、逆に言えばそこまでしてでも生き延びる事を憲法が肯定しているとも言える

>わがの存立を全うし、民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至りました。
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.htmlexit

まさに防衛省という公式が勝手に言ってるだけ解釈違いだと叫ぶ厄介オタクムーブで
ちなみに>>6919がやった厳密に解釈していた人達って50~60年代の人達だから大草原
👍
高評価
2
👎
低評価
1
6923 ななしのよっしん
2024/05/26(日) 17:04:01 ID: UE8b0aaxxs
けど憲法を口実に防衛を放棄しても許されるだろ

憲法侵略からの防衛の義務なんてどこにも書いてないしな


侵略されて民主主義なんて過去の物になってもこんなアホ憲法を大事にしていた民の末路って感じで気が利いているんじゃね?
むしろ憲法が憎悪の対になって率先してアンチ民主主義アンチ人権になって侵略のスムースな統治に貢献できそうで何よりかと
👍
高評価
0
👎
低評価
4
6924 ななしのよっしん
2024/05/26(日) 17:11:28 ID: TgrVw0HGBU
反論が的になって発言内容に整合なくただ意味不明な文章が並び始める間、ホント哀しくなるんですよ。
👍
高評価
1
👎
低評価
0
6925 ななしのよっしん
2024/05/26(日) 17:46:36 ID: SyhLqp48Z2
反論を的にしているけど彼の場合ソースは俺で強弁し続けているからっ直ぐな反論にならんのよな

>>6919
>けど憲法を口実に防衛を放棄しても許されるだろ
防衛を放棄するというちゃんの解釈を認めろ!ってのは、そのまんま防衛省防衛省という公式が勝手に言ってるだけ解釈違いだと叫ぶ厄介オタクムー
摘に対する否定になっていないのを理解してなくて大草原

>こんなアホ憲法を大事にしていた民の末路って感じで気が利いているんじゃね?
の解釈を認めないアホ社会が悪い!!!ってことか
その解釈をしていた人達は50~60年ぐらい前の安保闘争やっていた時代までは一杯いたかもしれんが、君そっち側の人ってことやんけ
改憲が信仰の領域に達していて「現実はこうあらねばならない」ってことにしかならないんで、これまた大草原
👍
高評価
2
👎
低評価
0
6926 ななしのよっしん
2024/05/28(火) 08:54:29 ID: 8LvjsA1KHV
憲法を理由に防衛放棄か。
70年代くらいに社会党が政権取ったらワンちゃんあったかもね

そうならなかったということは、民の過半数かそれ以上が
そんなことはごめん被るという意思表示したってことや
どうしても憲法理由に防衛放棄したいんなら、そうする政党立ち上げて与党の座を取るしかないんだよ
👍
高評価
1
👎
低評価
0
6927 ななしのよっしん
2024/05/28(火) 08:59:39 ID: tQyoloeUSD
当然っちゃ当然だが
侵略行為に対する≠権の発動たる戦争と、武による威嚇又は武の行使
前者のための防衛後者のための陸空軍その他の戦
って解釈が流よな
👍
高評価
0
👎
低評価
0